空き家に付随する農地を取得(貸借)する場合(下限面積の引き下げ)
空き家に付随する農地を取得(貸借)する場合の下限面積を引き下げました
空き家に付随する農地を取得(貸借)する場合は下限面積を1aとする(町内全域)
目的
取得の難しい空き家に付随した農地について、下限面積を引き下げることで、農業をしたい移住者の選択肢を拡大し、町外からのUIターン者などの移住定住を促進するとともに、遊休農地の発生防止、解消および農村環境保全を図る
許可要件
1 南伊勢町空き家バンク制度を利用して空き家を取得(貸借)し、当該空き家に付随する1a以上の農地を取得(貸借)する町外からの移住者であること
※ 空き家取得(貸借)及び町外からの移住者であることがわかる書類を提出
※ 未登記等により、空き家所有者が農地を所有していない場合は、空き家所有者と農地所有者は必ずしも同一である必要はない
2 空き家取得(貸借)後、3年以内に当該空き家に付随する農地を取得(貸借)する者であること
3 農地を取得(貸借)後、3年間又は貸借契約期間のどちらか短い期間を適正に管理、耕作すること (三重県基準3年3作)(誓約書を提出)
4 農地法第3条第2項各号の規定に該当しないこと
5 空き家を貸借する者は、農地についても貸借のみを対象とする
6 その他、特別の事由が発生した場合は農業委員会と協議の上、決定すること
必要書類
・農地付き空き家に係る別段面積及び区域の指定申請書(Wordファイル:9.5KB)
・土地の全部事項証明書(写し可)、公図
・位置図(10,000~50,000分の1)、案内図(500~2,000分の1)
・空き家バンク登録物件であることが証明できるもの
・町外からの移住者であることがわかる書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町農業委員会(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0007 ファックス:0596-76-0279
更新日:2022年07月01日