新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について

更新日:2022年06月28日

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。

国保税の減免の対象となる方

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

⇒ 国保税を全額免除

 

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

⇒ 国保税の一部を減額

 

※国保税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下で

あること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

減免額の計算方法

減免対象国保税額( A × B / C )に 減免割合(D)をかけた金額です。

A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

主たる生計維持者の前年合計所得

300万円以下

400万円以下

550万円以下

750万円以下

1,000万円以下

減免割合(D)

100%

80%

60%

40%

20%

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を100%とします。

※減免額は令和4年度の国民健康保険税の本算定(7月)後に計算いたします。それまでの納付が難しい場合は、徴収猶予の申請が必要となりますので、担当までお問い合わせください。

申請書式等

申請先

税務住民課 国保医療係の窓口に申請してください。

※申請は郵送でも可能です。

申請期限

令和5年3月31日必着