○町の廃置分合

平成17年4月28日

総務省告示第512号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、度会郡南勢町及び同郡南島町を廃し、その区域をもって同郡南伊勢町を設置する旨、三重県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年4月28日

総務大臣 麻生 太郎

町の廃置分合

平成17年4月28日 総務省告示第512号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年4月28日 総務省告示第512号