○町の廃置分合
平成17年4月28日
総務省告示第512号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、度会郡南勢町及び同郡南島町を廃し、その区域をもって同郡南伊勢町を設置する旨、三重県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生 太郎
平成17年4月28日 総務省告示第512号
(平成17年4月28日施行)