○南伊勢町事務所位置条例
平成17年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 本町の事務所の位置は、三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057番地とする。
(庁舎の位置)
第2条 南伊勢町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 南伊勢町南勢庁舎 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057番地
(2) 南伊勢町南島庁舎 三重県度会郡南伊勢町神前浦15番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○南伊勢町事務所位置条例
平成17年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 本町の事務所の位置は、三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057番地とする。
(庁舎の位置)
第2条 南伊勢町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 南伊勢町南勢庁舎 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057番地
(2) 南伊勢町南島庁舎 三重県度会郡南伊勢町神前浦15番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年10月1日 条例第1号
(平成17年10月1日施行)
◆ | 平成17年10月1日 | 条例第1号 |