○南伊勢町広報発行規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町広報(以下「広報」という。)の発行、登載及び配布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行の期日)
第2条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による祝日(以下この項において「祝日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日でない日を発行日とする。
2 特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(登載事項)
第3条 広報には、次の事項を登載する。
(1) 条例
(2) 予算の公表
(3) 財政状況の公表
(4) 監査結果の公表
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(広報登載事項の送付)
第4条 各課長等は、広報登載事項をとりまとめ、毎月12日までにまちづくり推進課長に送付しなければならない。ただし、急を要するものは、その理由を付してその都度送付しなければならない。
(編集委員会)
第5条 広報登載事項等の変更については、南伊勢町広報編集委員会(以下この条において「編集委員会」という。)に諮るものとする。
2 編集委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 参事
(4) 総務課長
(5) 広報担当課長
(6) 前各号に掲げる者のほか、編集委員会において必要とする者
(編集及び発行)
第6条 まちづくり推進課長は、第4条の広報登載事項に基づいて登載事項を編集し、編集原稿の決裁を受け、発行の手続をしなければならない。
(配布)
第7条 広報は、町内全世帯に配布するほか、町長が必要と認める者に配布する。
(閲覧)
第8条 広報は、南伊勢町役場の両庁舎に備え付けて、町民の閲覧に供するものとする。
(保存)
第9条 広報は、町の記録として永久保存を適当とし、保存の方法は、紙面、電磁的記録等によることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。