○南伊勢町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業文化の発展又は町政の振興に寄与してその功労特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 町民又は町に関係の深い者で、次条に定める功績があり、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に価すると認められるものに対し、名誉町民の称号(以下「称号」という。)を贈る。

(称号を贈る条件)

第3条 称号を贈るには、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著な者

(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著な者

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績の顕著な者

(4) 社会事業に尽すいし、その功績の顕著な者

(5) 民生の安定に力を尽し、その功績の顕著な者

(名誉町民の選考)

第4条 本町に名誉町民推薦審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、名誉町民の推薦等に関し調査審議し、その意見を答申するものとする。

第5条 名誉町民は、町長の推薦により議会の議決を経て、これを決定する。

(功績の公示)

第6条 名誉町民の功績は、町の広報で公示し顕彰する。

(礼遇)

第7条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待

(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 功労金等の贈与

(4) 死亡したときは、相当の礼をもってする弔慰

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める特典又は待遇

(資格の喪失)

第8条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町名誉町民条例(昭和47年南勢町条例第19号)又は南島町名誉町民条例(昭和44年南島町条例第2号)の規定により称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

南伊勢町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第4号

(平成17年10月1日施行)