○南伊勢町自治功労者褒賞条例

平成17年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、南伊勢町の振興発展に寄与してその功績顕著な者を褒賞し、もって町勢の積極的発展を図ることを目的とする。

(褒賞基準)

第2条 前条の目的を達成するために、次の各号のいずれかに該当する者(以下「受賞者」という。)を褒賞する。

(1) 町長

(2) 副町長及び教育長並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)により選挙された議員で在職20年以上のもの

(3) 町職員として30年以上勤続し、勤務成績優秀で町行政に貢献した者であって、町長の推薦により議会の同意を得たもの

(4) 本町の産業文化の発展に寄与した者

(褒賞の方法)

第3条 褒賞は、次に定めるもののうち、町長が適当と認める方法により行う。

(1) 感謝状及び本町自治功労章の贈呈

(2) 本町主催の祝祭典への招待

(3) 記念品又は金一封の贈呈

(4) 死亡の場合の弔文の呈送

第4条 前条に定めるもののほか、次の各号に定める褒賞を行う。

(1) 国の定める褒章又は叙勲の場合は、受賞に応ずる旅費を贈呈すること。ただし、死亡叙勲の場合は、肖像画又はこれに類するものにお供料を添えて遺族に贈呈する。

(2) 町長及び議長の職にあった者については、肖像画又はこれに類するもの2枚を作成し、1枚を本町役場に掲示し、他の1枚を本人に贈呈すること。

(3) 前号に定めるものを除く他の受賞者については、肖像画又はこれに類するもの1枚を作成し本人に贈呈すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に合併前の南島町自治功労者褒賞条例(昭和34年南島町条例第11号)及び南勢町自治功労者ほう賞条例(昭和47年南勢町条例第37号)の規定に基づき表彰された自治功労者は、第2条の規定により表彰された自治功労者とみなす。

3 第2条第2号及び第3号に掲げる在職年数は、合併前の南島町及び南勢町におけるそれぞれの職(相当する職を含む。)の在職年数を通算するものとする。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の南伊勢町自治功労者褒賞条例第2条第2号の規定は適用せず、改正前の南伊勢町自治功労者褒賞条例第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。

南伊勢町自治功労者褒賞条例

平成17年10月1日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第18号