○南伊勢町議会事務局設置条例

平成17年10月18日

条例第173号

(設置)

第1条 南伊勢町議会に、その事務を処理するため、南伊勢町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、南伊勢町職員定数条例(平成17年南伊勢町条例第31号)の定めるところによる。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、議長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。

南伊勢町議会事務局設置条例

平成17年10月18日 条例第173号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月18日 条例第173号
令和3年9月13日 条例第23号