○南伊勢町議会事務局設置条例
平成17年10月18日
条例第173号
(設置)
第1条 南伊勢町議会に、その事務を処理するため、南伊勢町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、南伊勢町職員定数条例(平成17年南伊勢町条例第31号)の定めるところによる。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、議長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。