○会計管理者の補助組織を定める規則

平成17年10月1日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置き、課に会計係を置く。

2 地方自治法第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する出納その他会計事務を分掌させるため必要な課及び所属に出納員又は現金取扱員を置く。

(職務)

第2条 前条第1項に規定する課に課長、出納員及び会計職員を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を管理し、課の職員を指揮監督する。

3 出納員は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 会計職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

5 現金取扱員は、出納員の指揮命令を受けて現金の出納及び保管に関する事務の処理を補助する。

(分掌事務)

第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出の出納に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 決算の調製及び報告に関すること。

(6) 調定・支出負担行為の確認に関すること。

(7) 現金及び物品の記録管理に関すること。

(8) 出納員及び会計職員の賠償責任の審査に関すること。

(9) 出納検査に関すること。

(10) その他会計管理者の権限に属する事項に関すること。

(係長等)

第4条 第1条第1項に規定する課に必要に応じて次の職を置くことができる。

(1) 係長

(2) 主任

(3) 主査

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織を定める規則

平成17年10月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第123号
平成19年4月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第3号