○南伊勢町庁舎管理規則

平成17年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、町庁舎における公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

2 町庁舎の管理については、他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「町庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物(南伊勢町役場をいう。)及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

2 この規則において「課」とは、町役場に置かれる課、室、議会、委員会及び委員の事務局をいう。

(管理者)

第3条 町庁舎の管理に関する業務を処理するため、次のとおり管理者を置く。

庁舎の区分

管理者

課の所在する占用箇所及び課に所属する部屋

当該主務課長

議長室、議場、議会及び議員関係諸室

議会事務局長

出先機関の庁舎及び南島庁舎の上記以外の箇所

当該出先機関の長又は町長の指定する南島庁舎の管理の任にある職員

上記以外の箇所

管財契約課長

(開庁時間及び閉庁時間)

第4条 町庁舎は、南伊勢町の休日を定める条例(平成17年南伊勢町条例第2号)第1条第1項に規定する日を除き、午前8時30分に開庁し、午後5時15分に閉庁する。

(鍵の保管)

第5条 南勢庁舎における出入口の鍵は管財契約課長が、南島庁舎における出入口の鍵は町長の指定する南島庁舎の管理の任にある職員が保管する。

2 出先機関における鍵は、当該管理者がこれを保管する。

(火気等の使用)

第6条 課の長は、特別に電気器具又は火気器具を使用しようとするときは、火気器具等使用承認申請書(様式第1号)を管財契約課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(会議室の使用)

第7条 会議室(議会関係の室を除く。)を使用しようとするときは、グループウェアにより予約を行わなければならない。

(拾得物の届出)

第8条 町庁舎内で遺失物を拾得した者は、総務課長又は町長の指定する南島庁舎の管理の任にある職員に届け出なければならない。

(自動車の駐車等)

第9条 町長は、町庁舎の構内管理のため自動車その他の車両の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができる。

(庁内放送)

第10条 町庁舎内の放送を依頼しようとする者は、口頭又は電話で総務課長又は町長の指定する南島庁舎の管理の任にある職員に依頼することができる。

(禁止行為)

第11条 何人も町庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長が指定する場所以外に旗、のぼり、けん垂幕、宣伝ビラ、プラカード、ポスターその他これに類するものを掲示し、貼り付け、結び付け、又は立ち並べること。

(2) 施設、設備及び備品を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれに落書きすること。

(3) 所定の場所以外に物品を放置すること。

(4) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄すること。

(5) 正当な理由なしに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 廊下、倉庫、書庫その他喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(7) 座込み、練歩き、通行の妨害及び示威行為

(8) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売りすること。

(9) 職員に面会を強要する行為

(10) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(11) 乱暴な言動又は嫌悪の念を覚えさせる行為をすること。

(12) 放歌、高唱等喧騒にわたる行為をすること。

(13) 正当な理由なく退庁時刻を過ぎても庁舎にいること。

(14) 公務の執行を妨害し、又は職員の安全を脅かすような行為

(行為の制限)

第12条 町庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町庁舎における行為許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、第3号に規定する物件については、当該物件を提示し、又はその大きさ及び内容を当該申請書に明記しなければならない。

(1) 施設又は仮設工作物の設置

(2) 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(3) 旗、のぼり、けん垂幕、宣伝ビラ、プラカード、ポスターその他これらに類するものを掲示し、配布し、散布し、貼り付け、結び付け、又は立ち並べること。

(4) 拡声機又は宣伝カーを使用すること。

(5) 危険物を搬入すること。

(6) 集会、集合及び見学会等の行為をすること。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(集団立入りの制限)

第13条 町長は、多数の者が陳情その他特定の目的のために庁舎内に立ち入ろうとする場合において、秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、町庁舎内に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎内への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(町庁舎又は町庁舎内の室への立入制限)

第14条 管理者は、庁舎内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、町庁舎又は庁舎内の室へ出入りしようとする者に対し、その目的を正し、又は立入りを禁止することができる。

(措置命令等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、町庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 当直者の指示に従わない者

(2) 第6条第7条第9条第11条及び第12条第1項の規定に違反した者

(3) 第12条第2項の規定により付された条件に違反した者

2 町長は、前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。

3 町長は、町庁舎その他の物件に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、町庁舎の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町庁舎管理規則(平成17年南勢町訓令第6号)又は南島町庁舎等管理規則(昭和62年南島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南伊勢町庁舎管理規則

平成17年10月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)