○南伊勢町職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成17年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町に勤務する職員(以下「職員」という。)が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用自家用車)

第2条 職員は、出張で使用する自家用車をあらかじめ町長に届けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する自家用車は、届け出ることができない。

(1) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による有効な自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合

(2) 対人保険無制限、対物保険無制限の任意の自動車保険に加入していない場合

(3) 自動車検査証が備え付けられていない場合その他当該車両の構造装置が関係法令に定める基準を満たしていない場合

(出張の承認)

第3条 町長は、公用車を使用できない場合に限り、自己の所有する自家用車を運転して出張すること又は当該自家用車に同乗して出張することを承認できるものとする。

(出張の不承認)

第4条 町長は、前条に該当する場合であっても自家用車を使用して出張しようとする職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

(2) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するに不適当な状態にあると認められた場合

(3) 職員の自動車運転経験が浅く、運転技術が未熟であると認められる場合

(4) 職員が交通事故を引き起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合

(承認の手続)

第5条 職員が自家用車による出張をしようとする場合には、事前に公務出張に使用する自家用車の届出書(様式第1号)を提出しておくとともに、出張の際には、出張命令簿において承認を受けるものとする。ただし、公務出張に使用する自家用車の届出書については、当初の届出事項に変更がないときは、次回から省略することができる。

(出張旅費)

第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号)に規定する通常の旅行をした場合の旅費により計算した旅費を支給する。ただし、当該自家用車に同乗を認められた同乗者の旅費は、公用車による旅行に準じて計算した旅費を支給する。

(事故報告)

第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故を引き起こした場合、被害者の救護及び警察への届出等事故後の処理に万全を期すこととする。

2 当該職員に係る事故報告は、所属課長を通じ速やかに事故発生報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故を引き起こし、他人の生命若しくは財産に損害を与えた場合には、その賠償について当該職員の加入する強制保険及び任意の自動車保険を優先して充当し、損害賠償金額が当該保険金額を超えるときは、南伊勢町職員事故審査会において損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法を審査し、それに基づき町が賠償する。

2 交通事故に対し、当該職員に故意又は重大な過失がないと認められる場合は、これを求償しない。

3 運転事故審査会については、別に定める。

(身体に係る補償)

第9条 職員に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の自家用車による出張の承認等の基準に関する規程(昭和47年南勢町訓令第1号)又は南島町職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成12年南島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成17年10月1日 規則第9号

(令和元年10月31日施行)