○南伊勢町長の職務代理者の順序に関する規則

平成17年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の順序)

第2条 前条の規定による上席職員の順序は、次の各号のとおりとする。

(1) 副町長

(2) 参事

(3) 総務課長

(4) 職務の級(以下「職級」という。)の高い者

(5) 職級の同じ者については、給料の号給の高い者

(6) 職級も給料の号給も共に同じ者については、その職級における在職期間の長い者とし、なお同じときは、在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町長の職務代理者の順序に関する規則

平成17年10月1日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第5号