○南伊勢町情報公開条例

平成17年10月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の原点である町民の知る権利を尊重し、及び町民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、町民と町が町政に関する情報の共有化に関して必要な事項を定め、町の保有する情報の一層の公開を図り、町の諸活動を説明する責任を明らかにし、町民と町との協働により公正で民主的な分かりやすい町づくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開の請求に対する決定及び通知)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。ただし、同条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を請求者に書面により通知をしなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、請求に係る公文書の全部の公開する旨であって、請求者の提出があった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、前項の規定により請求に係る公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定(第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を実施機関が保有していないときを含む。)の通知をするときは、同項の書面に公開しない理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第1項に規定する期間内にその全てについて同項の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれのある場合には、公開請求に係る公文書の相当部分について、当該期間内に同項の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に同項の決定をすることができる。この場合において、実施機関は同項に規定する期間内に同条第2項後段の規定により、決定をする期限及び理由を請求者に通知しなければならない。

(公文書の公開情報)

第9条 実施機関は、第5条の規定による公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報

 公表することを目的としている情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公益上公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公開することが必要であると認められるもの

(4) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と町との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になるおそれがあるもの

(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、訴訟、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 実施機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公開しないことが定められているもの及び公開することにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれのあるもの

(9) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、前条各号の規定により保護しようとする利益を害することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を示さないで、当該公文書の公開をしないことができる。

(部分公開)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第9条各号の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれを分離できるときは、当該公開しないことができる部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の公開の方法)

第12条 公文書の公開は、実施機関が第7条第3項の規定による通知を行う際指定する日時及び場所において行うものとする。

2 電磁的記録に記録されている公文書の公開は、視聴、閲覧、写しの交付等で、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損若しくは破損されるおそれがあると認めるとき若しくは前条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写又は複製したものにより公開することができる。

(費用負担)

第13条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 第5条の規定により公文書の公開の請求をして、公文書の写し(前条第3項の公文書を複写したもの)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録の公開を請求して、電磁的記録の公開を受ける者は、公開の実施に伴う費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 公開の請求に対する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第15条 実施機関は、公開の請求に対する決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南伊勢町町条例第2号)第2条に規定する南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限に尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については適用しない。

2 この条例の規定は、町の施設において、現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、写真等の公文書については、適用しない。

(公文書の目録の作成)

第17条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(情報提供施策の推進)

第18条 実施機関は、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の推進に努めなければならない。

(制度の周知)

第19条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の南勢町又は南島町から承継された公文書(次項においてこれらを「承継公文書」という。ただし、合併前の南勢町情報公開条例(平成12年南勢町条例第35号)又は南島町情報公開条例(平成13年南島町条例第11号)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。

(承継行政情報の任意的公開)

4 実施機関は、南勢町又は南島町から承継された行政情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の届出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第13条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の南勢町情報公開条例又は南島町情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正前の南伊勢町個人情報保護条例及び南伊勢町情報公開条例によって行った手続その他の行為は、改正後の南伊勢町個人情報保護条例及び南伊勢町情報公開条例によって行ったものとみなす。

(平成23年6月17日条例第15号)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

2 改正後の南伊勢町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南伊勢町情報公開条例

平成17年10月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第10号
平成19年9月20日 条例第24号
平成21年3月24日 条例第4号
平成23年6月17日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第5号
令和3年9月13日 条例第23号
令和5年3月24日 条例第2号