○南伊勢町情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町情報公開条例(平成17年南伊勢町条例第10号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が保有する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(公開の実施)
第6条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1枚とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町情報公開条例施行規則(平成13年南勢町規則第10号)又は南島町情報公開条例施行規則(平成13年南島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月4日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則による改正前の南伊勢町情報公開条例施行規則及び南伊勢町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の南伊勢町情報公開条例施行規則及び南伊勢町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。
別表(第7条関係)
公文書の種類 | 公開の方法 | 手数料 | |
文書、図画及び写真 | 写しの交付 | A4サイズの写し 1枚につき 10円 A4サイズカラー 1枚につき 100円 | |
フィルム | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | A4サイズの写し 1枚につき 10円 | |
電磁的記録 | 磁気テープ 磁気ディスク 光ディスク 光磁気ディスク | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | A4サイズの写し 1枚につき 10円 |
備考
1 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。ただし、公示請求に係る複数の公文書が同一の簿冊、フォルダー等にまとめられ、相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。
2 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
3 A4を超える大きさのものについては、A4判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定するものとする。
4 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。