○南伊勢町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町情報公開条例(平成17年南伊勢町条例第10号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が保有する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第7条第3項に規定する通知は、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定

ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

イ 条例第10条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第8条に規定する通知は、公文書公開決定期限特例適用通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第5条 条例第7条第5項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開意見照会書(様式第9号)により通知し、公文書公開意見回答書(様式第10号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは、電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合において、第三者意見聴取書(様式第11号)を作成するものとする。

(公開の実施)

第6条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1枚とする。

(費用等の前納)

第7条 条例第13条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とし、別表に定めるとおりとする。

(諮問の様式等)

第8条 条例第15条の規定による諮問は、南伊勢町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第12号)によるものとする。また、同条の規定により諮問した場合は、不服申立人に対し、諮問した旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町情報公開条例施行規則(平成13年南勢町規則第10号)又は南島町情報公開条例施行規則(平成13年南島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成21年3月4日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則による改正前の南伊勢町情報公開条例施行規則及び南伊勢町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の南伊勢町情報公開条例施行規則及び南伊勢町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

附則(令和8年4月1日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公文書の種類

写しの作成の方法

手数料

文書、図画及び写真

印刷物として出力したもの

A4サイズの写し 1枚につき 10円

A4サイズカラー 1枚につき 100円

電磁的記録

印刷物として出力したもの

A4サイズの写し 1枚につき 10円

A4サイズカラー 1枚につき 100円

光ディスク等に出力したもの

1枚につき100円

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 A4を超える大きさのものについては、A4判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定するものとする。

3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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南伊勢町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)