○南伊勢町電子計算事務に係るデータ保護に関する規則
平成17年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、本町の電子計算事務(以下「電算事務」という。)に関する適正な運営と個人のプライバシー保護の万全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「電算事務」とは、電子計算機を利用し、与えられた手順に従って、一連の処理を自動的に行う機能を外部に委託すること及びオンラインシステムによって行う庁内コンピュータ及び端末機で処理する事務をいう。
(秘密の保持)
第3条 電算事務にあっては、町民の個人的秘密の保持を図るため、データ内容の漏えい等を防止し、その秘密保護に努めなければならない。
(オンラインシステムによる端末機処理)
第4条 端末機による事務処理については、パスワードで行うものとする。
2 庁内コンピュータの管理は総務課長が行うものとし、庁内コンピュータの使用に当たっては、データ保護管理者の利用承認を受けた後、総務課長の許可を得て使用するものとする。
(利用の制限)
第5条 電算事務によって処理するデータは、本町の行政目的以外に利用してはならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステム運用に係る業務は、除く。
(保護対象データ)
第6条 この規則において保護対象とするデータは、入出力帳票その他媒体に記録されるデータで次に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により守秘を要するとされるもの
(2) 個人に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(4) 前3号に掲げるもののほか、データ保護管理審査会が必要と認めたデータ
(データ保護管理者)
第7条 町長は、電算事務に当たって、データの適正な管理を行うため、副町長をデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)とする。
(データ取扱責任者)
第8条 保護管理者は、電算事務を所管する課、局及び室の長をデータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とするものとする。
2 取扱責任者は、保護管理者に対して所管事務に係るデータ管理の措置状況を報告しなければならない。
(データ取扱員)
第9条 取扱責任者は、その所管する課、局及び室の職員のうちからデータ取扱員(以下「取扱員」という。)を指名し、パスワードを使用させるものとする。
2 取扱員は、取扱責任者の命を受け、電算事務に係るデータ取扱いに従事するものとする。
3 取扱員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務に必要なもの以外の情報を検索すること。
(2) パスワードを他の者に漏らすこと。
(3) 他の者に端末装置を操作させること。
(データ保護管理審査会)
第10条 町長は、保護管理者を長とし、次の構成員をもってデータ保護管理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) まちづくり推進課長
(2) 取扱責任者
(3) 保護管理者が必要と認める者
2 審査会は、電算事務の処理に係るデータ保護の的確な管理を図るため、外部に委託する業務の範囲、取扱手続等に関する事項を審議及び審査するものとする。
(委託業務及び委託契約に係る管理体制)
第11条 電算処理事務を外部に委託しようとする場合は、当該委託事務を担当する課、局及び室の長は、あらかじめ審査会の審査を受けなければならないものとする。
2 前項の審査において、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 委託業務の内容
(2) 委託先に関する経営内容状況、技術水準等の状況及びデータ保護管理に関する規定並びに体制の整備状況
(電算事務の委託)
第12条 電算事務の委託に当たっては、委託先との契約事項に次に掲げる事項を明記するものとする。
(1) データの機密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写等の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告業務
(6) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(委託業務に係るデータの管理)
第13条 保護管理者は、審査会の審査を経て、電算事務処理に係る入出力帳票及び磁気テープ等の媒体の授受、搬送、保管及び廃棄に関する手続及び方法を定めるものとする。
2 取扱責任者は、電算事務処理に係る入出力帳票の設計及びデータ穿孔の委託に際しては、必要に応じてその内容のコード化等により第三者が記載を認識することができないよう配慮するものとする。
(保管データの使用管理)
第14条 磁気ファイル等を主務課以外の行政目的で使用しようとするデータ取扱責任者は、あらかじめ又はその都度本来業務を所管するデータ取扱責任者にデータ使用を電子計算事務データ使用依頼書(別記様式)により依頼し、その承認を得た上で、データ保護管理者の決裁を受けなければ、当該磁気ファイル等を使用することはできない。
2 前項の承認により磁気ファイル等を使用するときは、文書でもって委託先に発注するものとする。
3 コンピュータ及び端末機オンラインシステムを庁内において利用し、主務課以外の行政目的で使用する場合にあっても、第1項の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。