○南伊勢町行政手続条例施行規則
平成17年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町行政手続条例(平成17年南伊勢町条例第12号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町行政手続条例施行規則(平成9年南勢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。