○南伊勢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月16日

規則第132号

(指定申請書の提出)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第4号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 納税義務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(指定通知書)

第3条 町長等は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは指定通知書(様式第2号)により、条例第10条の規定により指定管理者の取消し又は停止をしたときは指定取消し・停止通知書(様式第3号)により通知する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月16日 規則第132号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月16日 規則第132号