○南伊勢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月16日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第4号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 納税義務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。