○南伊勢町印鑑条例
平成17年10月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて書面で自ら町長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期限までに、当該登録申請者に持参させるか登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることにより行わなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に、回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請による印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第7条 第5条に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を確認したときは、印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付等)
第8条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接に交付しなければならない。
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑の登録の証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けることができないものであること。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に、印鑑登録証を交付しなければならない。
4 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。
(印鑑登録証の亡失)
第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失の届出ができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。
(印鑑登録の廃止)
第11条 登録者は、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 登録者は、登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 前2項の申請は、印鑑登録証を添えて書面で、自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。
(1) 登録者が本町外に転出したとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) 登録者が外国人住民である場合にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影を電子計算機により光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。以下同じ。)で読み取った磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出して作成するものとする。電子計算機により作成できないときは、その他の方法により作成するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第16条 町長は、前条の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)
第17条 前2条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は、移動端末設備(その者の所有する移動端末設備に、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して自ら暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町印鑑条例(昭和52年南勢町条例第1号)又は南島町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年南島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法の廃止に伴う経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けていた者に対してその旨を通知するものとする。
3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で該当事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第20号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第17号で令和2年2月10日から施行)
附則(令和元年12月13日条例第34号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第17号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。