○南伊勢町戸籍事務取扱規則

平成17年10月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、南伊勢町における戸籍事務の取扱いを定めるとともに、本庁南島庁舎総合窓口相互の戸籍事務に関して必要な事項を定め、町民への迅速適切な事務処理に資することを目的とする。

(帳簿の保管及び廃棄)

第2条 戸籍、附票、除籍、改製原戸籍及びデータを収納したコンピュータのサーバは、本庁に設置する。この場合において、そのデータの管理は、南伊勢町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規則(平成17年南伊勢町規則第20号。以下「データ保護管理規則」という。)によるものとする。

2 再製原戸籍簿及び原附票は、南島庁舎総合窓口において保管する。

3 受付帳は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第76条の規定により磁気ディスクをもって調製し、進行管理は本庁が行う。この場合において、受付帳データの管理は、データ保護管理規則を準用する。

4 戸籍事務取扱準則(昭和8年津地方法務局訓令第13号。以下「準則」という。)に定める帳簿の保管及び管轄法務局への報告は、本庁が行う。

5 廃棄に係る決裁事務は、本庁の所管とする。

6 南島庁舎総合窓口は、保存期間が経過した帳票類を戸籍帳簿類保存期間経過報告書(様式第1号)により本庁に報告するものとする。

(届書及び副本の送付)

第3条 戸籍法施行規則第48条の届書は、本庁において受付順に整理し、準則第39条の規定に基づき管轄法務局に送付する。

2 戸籍法施行規則第75条の副本は、本庁において作成し、準則第66条の規定に基づき管轄法務局に送付する。

(届書等の受理及び記載)

第4条 本庁等(第1条の南島庁舎総合窓口を含む。以下同じ。)への届出は、これを受理し記載するものとする。

2 他市区町村から送付を受けた届書の記載は、本庁が行うものとする。

3 受理又は処理照会を要する届書にあっては、管轄法務局に照会することとする。

(届書等の送受)

第5条 第3条第1項の届書は、その余白欄外左上に受領年月日を付記し、速やかに本庁に送付することとする。

2 南島庁舎総合窓口は、本庁への送付を明確にしなければならない。

3 前項の目的を達するため、戸籍送受簿(様式第2号)を備える。

(証明書の発行及び交付)

第6条 戸籍に関する証明は、交付請求を受けた本庁等が行う。

2 証明事務は、設置の端末で内容を確認の上、これを交付する。

(官公署への報告等)

第7条 第3条に定める送付事務のほか、次の事務は本庁において行う。

(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による人口動態調査票の作成及び報告

(3) 前2号に掲げるもの以外の申請及び報告

2 戸籍法施行規則第65条及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第104条の3の規定による通知事務は、本庁において行う。

(埋火葬許可証等の交付)

第8条 埋火葬等の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁及び南島庁舎総合窓口、出張所において交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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南伊勢町戸籍事務取扱規則

平成17年10月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)