○南伊勢町戸籍事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、南伊勢町における戸籍事務の取扱いを定めるとともに、本庁南島庁舎総合窓口相互の戸籍事務に関して必要な事項を定め、町民への迅速適切な事務処理に資することを目的とする。
(帳簿の保管及び廃棄)
第2条 戸籍、附票、除籍、改製原戸籍及びデータを収納したコンピュータのサーバは、本庁に設置する。この場合において、そのデータの管理は、南伊勢町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規則(平成17年南伊勢町規則第20号。以下「データ保護管理規則」という。)によるものとする。
2 再製原戸籍簿及び原附票は、南島庁舎総合窓口において保管する。
3 受付帳は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第76条の規定により磁気ディスクをもって調製し、進行管理は本庁が行う。この場合において、受付帳データの管理は、データ保護管理規則を準用する。
4 戸籍事務取扱準則(昭和8年津地方法務局訓令第13号。以下「準則」という。)に定める帳簿の保管及び管轄法務局への報告は、本庁が行う。
5 廃棄に係る決裁事務は、本庁の所管とする。
6 南島庁舎総合窓口は、保存期間が経過した帳票類を戸籍帳簿類保存期間経過報告書(様式第1号)により本庁に報告するものとする。
(届書及び副本の送付)
第3条 戸籍法施行規則第48条の届書は、本庁において受付順に整理し、準則第39条の規定に基づき管轄法務局に送付する。
2 戸籍法施行規則第75条の副本は、本庁において作成し、準則第66条の規定に基づき管轄法務局に送付する。
(届書等の受理及び記載)
第4条 本庁等(第1条の南島庁舎総合窓口を含む。以下同じ。)への届出は、これを受理し記載するものとする。
2 他市区町村から送付を受けた届書の記載は、本庁が行うものとする。
3 受理又は処理照会を要する届書にあっては、管轄法務局に照会することとする。
(届書等の送受)
第5条 第3条第1項の届書は、その余白欄外左上に受領年月日を付記し、速やかに本庁に送付することとする。
2 南島庁舎総合窓口は、本庁への送付を明確にしなければならない。
(証明書の発行及び交付)
第6条 戸籍に関する証明は、交付請求を受けた本庁等が行う。
2 証明事務は、設置の端末で内容を確認の上、これを交付する。
(官公署への報告等)
第7条 第3条に定める送付事務のほか、次の事務は本庁において行う。
(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による人口動態調査票の作成及び報告
(3) 前2号に掲げるもの以外の申請及び報告
2 戸籍法施行規則第65条及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第104条の3の規定による通知事務は、本庁において行う。
(埋火葬許可証等の交付)
第8条 埋火葬等の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁及び南島庁舎総合窓口において交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。