○南伊勢町における原子力発電所の建設に伴う事前環境調査についての町民投票に関する条例

平成17年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、南伊勢町における原子力発電所建設に伴う事前環境調査(以下「事前環境調査」という。)について南伊勢町長(以下「町長」という。)と中部電力株式会社との間で合意(平成6年12月20日付け確認書)が成立したことに伴い、地方自治の本旨に基づいて、事前環境調査について、町民の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、町行政の公明かつ民主的な運営に寄与し、南伊勢町(以下「町」という。)の健全な発展を図ることを目的とする。

(町民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、原子力発電所の建設に伴う事前環境調査に対する賛否についての町民による投票(以下「町民投票」という。)を行う。

2 町民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(町民投票の実施及びその措置)

第3条 町民投票は、町長と中部電力株式会社との間で取り交わした平成6年12月20日付け確認書(以下「確認書」という。)に基づき、中部電力株式会社から町長に対し事前環境調査の申入れがあるときは、確認書第2項に規定されている町長の同意又は不同意の意思決定は、この条例による町民投票の結果を尊重して行うものとする。

2 町長は、中部電力株式会社からの事前環境調査の申入れに対しては、町民投票の結果、有効投票総数の3分の2以上の賛成が得られないときは、町民の意思は不同意とみなし、この住民意思を尊重して町政を執行しなければならない。

(町民投票の執行)

第4条 この条例において、町民投票に関する事務及び執行については、町長が行う。

(町民投票の期日)

第5条 町民投票の期日(以下「投票日」という。)は、中部電力株式会社から町長に事前環境調査の申入れがあるとき、これに対する回答を行う前に、かつ、この申入れがあるときから1箇月以内に執行し、投票日の10日前までに告示しなければならない。

(投票資格者)

第6条 町民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は投票日において、町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において町の選挙人名簿に登録されているもの及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。

(投票資格者名簿)

第7条 町長は、投票資格者について原子力発電所建設に伴う事前環境調査に関する町民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。

(投票の秘密保持)

第8条 投票人は、投票した事項について、何人に対しても陳述する義務はない。

(1人1票)

第9条 投票は、1人1票とする。

(投票の方式)

第10条 投票資格者は、原子力発電所建設に伴う事前環境調査に賛成するとき、又は反対するときは、投票用紙の賛成欄又は反対欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。

(投票所においての投票)

第11条 投票資格者は、投票日に自ら町民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又は抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより不在者投票をすることができる。

(投票の効力の決定)

第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に該当しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)

第13条 町民投票にあって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの

(投票及び開票の立会人)

第14条 指定された投票所及び開票所の立会人については、町長が任命する。

(町民投票の結果の告示等)

第15条 町長は、町民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示し、かつ、町議会議長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の結果が判明したときは、関係行政機関及び事業者等にその旨を通知しなければならない。

(説明会の開催)

第16条 町民投票に関する説明を行う場合は、必要な資料等は、町広報で行う。

(投票運動)

第17条 町民投票に関する運動は、町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町における原子力発電所の建設に伴う事前環境調査についての町民投票に関する条例

平成17年10月1日 条例第16号

(平成17年10月1日施行)