○南伊勢町防災会議条例

平成17年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、南伊勢町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南伊勢町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 三重県警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) 町長がその課内の職員のうちから指名する者

(4) 教育長

(5) 消防団長

(6) 町長の指定する関係公共機関の内から委嘱する者

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

6 前項各号の委員の定数は、町長が別に定める。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、三重県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町防災会議条例

平成17年10月1日 条例第17号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第17号
平成24年9月19日 条例第16号