○南伊勢町地震災害警戒本部条例

平成17年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、南伊勢町地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

4 副本部長は本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(2) 町の教育委員会の教育長

(3) 町長が町の職員のうちから任命する者

(4) 志摩市消防本部又は紀勢地区広域消防組合の消防長又は消防吏員その他の職員のうちから町長が委嘱する者

(5) 町の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員若しくは職員のうちから町長が委嘱する者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、町の職員のうちから町長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 警戒本部に部を置く。

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。

4 部長に事故があるときは、部に属する本部職員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(支部)

第4条 警戒本部に支部を置く。

2 支部に属すべき本部職員(以下「支部職員」という。)は、本部長が指名する。

3 支部に支部長を置き、本部長が指名する支部職員をもって充てる。

4 支部長に事故があるときは、支部に属する支部職員のうちから支部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町地震災害警戒本部条例

平成17年10月1日 条例第19号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第19号
令和3年3月12日 条例第4号