○南伊勢町防災センター条例
平成17年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 災害時における地域住民の安全の確保及び自主防災組織の育成強化の拠点施設として、住民の防災意識の向上を図るため、南伊勢町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南伊勢町古和浦防災センター | 南伊勢町古和浦1141番地の1 |
南伊勢町神前浦防災センター | 南伊勢町神前浦108番地 |
南伊勢町伊勢地防災センター | 南伊勢町村山1610番地 |
南伊勢町奈屋浦防災センター | 南伊勢町奈屋浦57番地 |
南伊勢町方座浦防災センター | 南伊勢町方座浦13番地 |
南伊勢町慥柄浦防災センター | 南伊勢町慥柄浦588番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第5条 防災センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を明らかにし、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が利用を不適当とするとき。
3 指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、第1項の許可に利用の条件を付することができる。
(利用者の保管義務)
第6条 利用者が、施設及び附属する備品等を利用するときは、利用について必要な注意を払い利用しなければならない。
2 利用者が自己の責めに帰すべき事由によって前項の施設等を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 利用者は、利用を終えたとき又は前条第2項の規定により利用の許可を取り消されたときは、原状に回復してこれを返還しなければならない。
(利用料金)
第7条 南伊勢町地域の公益的団体で指定管理者が第1条の設置目的のため利用するものと認めたときは、利用料金を無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町防災センターの設置及び管理に関する条例(平成13年南島町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町防災センター条例第4条の規定にその管理に関する事務を委託しているセンターの管理については、平成18年9月1日までの間は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成23年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。