○南伊勢町移動通信用施設条例

平成17年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行って、地域間の情報格差の是正を図るため、移動通信用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 南伊勢町移動通信用施設

(2) 南伊勢町宿浦字タキガ谷1765番地

(施設の利用及び管理)

第3条 町長は、南伊勢町移動通信用施設(以下「施設」という。)の設置目的を効果的に達成するため、電気通信格差是正事業により取得した施設について、電気通信事業者にその利用を許可し、維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により施設の利用を許可し、管理を委託する場合の経費その他必要な事項については、契約で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町移動通信用施設設置及び管理条例(平成6年南勢町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町移動通信用施設条例

平成17年10月1日 条例第21号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 通信施設
沿革情報
平成17年10月1日 条例第21号