○南伊勢町防災行政無線通信施設条例
平成17年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 南伊勢町における防災及び災害対策等に関する情報の伝達収集を正確かつ迅速に行うとともに、平常時の行政業務の連絡を効率的に行い、町民生活の安定向上に資するため、南伊勢町防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(種別及び位置等)
第2条 防災行政無線の施設の種別及び位置等は、次のとおりとする。
種別 | 位置 | 備考 |
同報用親局 | 南伊勢町船越2545番地 | 東経 136.41.18 北緯 34.21.25 |
同報用中継局 | 南伊勢町宿浦1765番地 | 東経 136.42.21 北緯 34.18.7 |
南伊勢町神前浦223番地 | 東経 136.29.38 北緯 34.16.4 | |
陸上移動業務用基地局 | 南伊勢町船越2545番地 | 東経 136.41.18 北緯 34.21.25 |
陸上移動中継局 | 南伊勢町神前浦223番地 | 東経 136.29.48 北緯 35.15.52 |
南伊勢町宿浦1765番地 | 東経 136.42.21 北緯 34.18.7 | |
屋外送受信設備 | 町長が指定する場所 |
|
屋内受信設備 | ||
陸上移動局 |
(業務の内容)
第3条 防災行政無線によって行う業務の内容は、次のとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の規定に準拠するとともに、東海総合通信局の指導内容を遵守するものでなければならない。
(1) 災害等に関する緊急事項
(2) 町政の公示及び広報事項
(3) 公共的事項の公示及び広報事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(業務範囲)
第4条 防災行政無線によって行う通信業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 同報用無線による通報の範囲は、南伊勢町内とすること。
(2) 陸上移動業務用無線による通信の範囲は、南伊勢町内及びその周辺とすること。
(管理者等)
第5条 管理者は町長とし、町長は管理責任者を指定する。この場合において、無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者のうちから町長が任命する。
(運用管理)
第6条 管理者は、東海総合通信局の指導を受け、免許条件の中で効率的な運用ができるよう努めるとともに、定期的に無線施設の点検整備を行い、常に良好な状態の保持に努めなければならない。
2 災害等の緊急事態が発生し、又は発生するおそれのある場合は、管理者は、通信の統制を行い、緊急事態に関する通信を優先させなければならない。
(損害弁償)
第7条 受信者等は、故意又は重大な過失によって、関係施設及び設備に損害を及ぼし、又は紛失した場合若しくは通信に支障を生じさせた場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、損害弁償が適当でないと町長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町防災行政無線通信施設の設置等に関する条例(昭和58年南勢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。