○南伊勢町営バス条例
平成17年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 町民の交通手段を確保し、町民の公共の福祉向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南伊勢町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。
(委託)
第2条 町長は町営バス事業のうち、運行業務及び運賃の収納事務の一部を、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条又は第79条の許可を受けた交通事業者に委託できるものとする。
2 町長は、前条第1項に規定する設置の目的並びに運行及び管理が適正に行われるよう指導監督しなければならない。
(路線)
第3条 町営バスの路線は次のとおりとし、運行路線等は規則に定める。
(1) 南勢地区線
(2) 南島地区線
(3) 南島南勢連絡線
(4) 吉津線
(運行)
第4条 町営バスの運行は、定期的に行うものとし、運行区間、距離及び回数等は規則で定める。
2 町長は、特に必要を認めたときは、町営バス運行の変更又は中止ができるものとする。
(臨時運行)
第5条 町長は、特に臨時運行の必要を認めたときは、前2条の規定にかかわらず、バスの運行及び運行の変更ができるものとする。
(乗車拒否)
第6条 町長は、町営バスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否するものとする。
(1) 運転手が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない場合
(2) 前号に定める場合のほか、町長が別に定める場合
(使用料)
第7条 町営バスを利用する者は、別表に掲げる使用料(以下「運賃」という。)を、納付しなければならない。
2 運賃の支払方法は、現金若しくは回数券での支払又は定期券若しくは利用券等の提示とする。
3 区間毎の運賃については規則で定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者並びにこれらの者の介護者が利用するとき。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護又は要支援の認定を受けている者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストにより同法第115条の45第1項第1号に定める第1号事業(サービス事業)の対象者に該当し、かつ、同号ニに定める第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)を受けるために町長が別に定める届出をしてサービス事業対象者である旨の介護保険被保険者証の交付を受けている者並びにこれらの者の介護者が利用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(運賃の不還付)
第9条 既に納付した運賃は、道路運送法第10条の規定に基づき還付しない。ただし、事故、天災、誤請求その他納付した者の責任によらない事由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた運賃の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町町営バスの設置及び管理に関する条例(平成12年南勢町条例第14号)又は南島町町営バスの設置及び管理に関する条例(平成14年南島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月24日条例第12号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日条例第28号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年1月25日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。
附則(令和4年9月12日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
[運賃表]
1 普通運賃(単位:円)
◎ 初乗りから5kmまでを100円とし、以下
〃 15kmまでを200円
〃 25kmまでを300円
〃 35kmまでを400円
〃 35km以上を500円とする。
◎ 備考
(1) 大人 当該年度内に16歳に達する者(高等学校生)以上の普通運賃は、路線区間運賃表に定める額とする。
(2) 小人 当該年度内に15歳に達する者(中学生)以下の普通運賃は、路線区間運賃表に定める額の2分の1に相当する額とする。ただし、その者が南伊勢町の住民(南伊勢町住民基本台帳に記録のある者をいう。以下同じ。)である場合は、普通運賃は、無料とする。
(3) 幼児(6歳未満の者をいう。)は、無料とする。
2 定期運賃
◎ 定期運賃は、1箇月定期運賃、3箇月定期運賃及び学期定期運賃とし、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月定期運賃
① 通勤定期運賃は、普通運賃の額に52を乗じて得た額の70%に相当する額とする。
② 通学定期運賃は、普通運賃の額に52を乗じて得た額の40%に相当する額に相当する額とする。
(2) 3箇月定期運賃
① 通勤定期運賃は、1箇月通勤定期運賃に3を乗じて得た額の95%に相当する額とする。
② 通学定期運賃は、1箇月通学定期運賃に3を乗じて得た額の95%に相当する額とする。
(3) 学期定期運賃
① 1学期・2学期の学期定期運賃は、3箇月定期運賃に、端数の日数分の運賃(3箇月定期運賃÷78(26日×3箇月)×日数)を足す。
② 3学期の学期定期運賃は、1箇月定期運賃に、2を乗じ、端数の日数分の運賃(1箇月定期運賃÷26×日数)を足す。
※ 1箇月を26日として計算するため3箇月は26×3=78日
(4) 年間運賃
1箇月定期運賃に8箇月を乗じた額
(5) 10円未満の端数は、切り上げとする。
3 高齢者運賃
南伊勢町の住民で年度内に65歳に達するものの利用券は年間2,000円とし、有効期間は当該年度の4月1日から3月31日までとする。
4 回数券運賃
50円乗車券12枚つづりは、500円とする。
100円乗車券12枚つづりは、1,000円とする。
150円乗車券12枚つづりは、1,500円とする。
200円乗車券12枚つづりは、2,000円とする。
250円乗車券12枚つづりは、2,500円とする。
300円乗車券12枚つづりは、3,000円とする。
400円乗車券12枚つづりは、4,000円とする。
500円乗車券12枚つづりは、5,000円とする。
5 営業割引運賃
町長が必要があると認めた場合、三重交通株式会社が実施する営業割引運賃を町営バスに適用することができる。この場合において、当該運賃及びその適用方法については、発行元の運用規定等に準ずるものとする。