○南伊勢町交通安全対策協議会規則

平成17年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町交通安全に関する条例(平成17年南伊勢町条例第25号)第6条に規定する南伊勢町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会関係の代表者

(2) 町立学校及び保育所関係の代表者

(3) 消防団関係の代表者

(4) 警察及び交通安全協会の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、一般住民の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第1号から第4号までの職にある者については、その職を離れたときは、委員の職を辞したものとみなす。

2 委員は、再委嘱されることができる。

(会長)

第4条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は会務を総理し、会議の長として議事を整理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、防災安全課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町交通安全対策協議会規則

平成17年10月1日 規則第28号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通・生活安全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第1号
平成24年3月28日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第120号
令和4年6月22日 規則第15号