○南伊勢町交通安全対策協議会規則
平成17年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町交通安全に関する条例(平成17年南伊勢町条例第25号)第6条に規定する南伊勢町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会関係の代表者
(2) 町立学校及び保育所関係の代表者
(3) 消防団関係の代表者
(4) 警察及び交通安全協会の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、一般住民の代表者
2 委員は、再委嘱されることができる。
(会長)
第4条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は会務を総理し、会議の長として議事を整理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、防災安全課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。