○南伊勢町監査委員条例
平成17年10月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は、常勤とすることができる。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による期日を定めてする監査(「定期監査」という。)は、年度月別監査計画によりこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、その期日その他必要な事項を10日前までに、町の執行機関、議会事務局その他監査を受けるもの(以下「町長等」という。)に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第5項、第7項及び法第235条の2第2項の規定による必要があると認めてする監査(「随時監査」という。)については、その期日その他必要な事項を10日前までに、法第199条第5項の規定による場合には町長等に、同条第7項の規定による場合には町長及び補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他財政的援助を与えているもの、資本金の4分の1以上を出資している法人及び借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの(以下「財政的援助を与えているもの」という。)に、それぞれ通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第242条第1項及び法第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求を受けたときは、その日から15日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を監査の請求又は要求のあった者に通知して延期することができる。
2 前項の規定による監査を行うときは、その期日その他必要な事項をその請求又は要求のあった者に通知して延期することができる。
3 前項に規定する監査を行うときは、その期日その他必要な事項をその請求又は要求に係る町長等及び財政的援助を与えているものに、その旨を通知しなければならない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項に定める毎月の現金の出納検査は、毎月10日に行う。ただし、水道事業、下水道事業及び病院事業については、毎月27日に行う。
2 前項に定める検査日が町の休日に当たるとき、又はやむを得ない事情があるときは、順延する。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項並びに地方公営企業法第30条第2項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項並びに同法第22条第1項の規定により決算及び証書類その他の書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に審査を行い、意見を付けて町長に回付しなければならない。ただし、審査が、60日以内に完了の見通しがつかない場合は、その旨を町長に通知して期日を延期することができる。
(請願に対する措置)
第10条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。ただし、議会でその期間を指定したときは、この限りでない。
(公表)
第11条 監査委員の行う公表は、南伊勢町公告式条例(平成17年南伊勢町条例第3号)の例による。
(委任)
第12条 この条例又は他の条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年上下水道課管理規則第1号で令和6年4月1日から施行)
附則(令和6年5月8日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。