○南伊勢町総合計画審議会条例

平成17年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 本町の総合計画に関し必要な調査及び審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南伊勢町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する必要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の議会議員

(2) 町の区域内の公共的団体等でその団体等の推薦を得た代表者

(3) 知識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、町長の諮問に係る総合計画が確定した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 審議会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(資料の提出等)

第8条 審議会は、必要に応じ、町に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南伊勢町総合計画審議会条例

平成17年10月1日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号
平成19年6月18日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第12号