○南伊勢町総合計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第30号
(設置)
第1条 本町の総合計画に関し必要な調査及び審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南伊勢町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する必要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の議会議員
(2) 町の区域内の公共的団体等でその団体等の推薦を得た代表者
(3) 知識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、町長の諮問に係る総合計画が確定した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 審議会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(資料の提出等)
第8条 審議会は、必要に応じ、町に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。