○南伊勢町職員定数条例
平成17年10月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)、教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)及び上下水道事業職員の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
1 町長の補助機関である職員 | 330人 | うち70人は、町立病院の定数とする。 |
2 議会事務局の職員 | 4 |
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3 選挙管理委員会の職員 | 2 | 町長の補助機関である職員が兼任する。 |
4 監査委員事務局の職員 | 1 | 議会事務局の職員が兼任する。 |
5 教育委員会の職員 | 31 |
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6 農業委員会事務局の職員 | 3 |
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7 上下水道事業職員 | 11 |
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(職員の定数配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内及び当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第23号)
この条例は、令和元年11月6日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年上下水道課管理規則第1号で令和6年4月1日から施行)