○南伊勢町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員を派遣することができる公益的法人等は、次のとおりとする。
(1) 南伊勢町社会福祉協議会
(2) 社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構
(3) 公益財団法人 三重県建設技術センター
(4) 三重県厚生農業協同組合連合会 南島メディカルセンター
(5) 三重外湾漁業協同組合
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要と認められるときは、その者の職務の級及び号給について必要な措置を講じ、及び適切な配慮をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南伊勢町職員の通勤手当に関する規則の一部改正)
2 南伊勢町職員の通勤手当に関する規則(平成17年南伊勢町規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。