○南伊勢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月16日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年8月31日までに、町長に対し、前年の4月1日からその年の3月31日までの間(第4条において「前年度」という。)又はその年の4月1日における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) その他町長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 三重県市町公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年8月31日までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表)

第6条 町長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、当該年度末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告について、広報に登載するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正後の南伊勢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南伊勢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月16日 条例第180号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年12月16日 条例第180号
平成19年3月22日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第27号