○南伊勢町営利企業等の従事制限に関する規則
平成17年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する営利企業の従事についての任命権者の許可を必要とする地位及び営利企業等の従事についての許可の基準を定めるものとする。
(許可を必要とする地位)
第2条 任命権者の許可を必要とする地位は、法第38条第1項の役員のほか、参与、顧問、評議員、清算人その他企業の経営に参加し得るものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。第2号において同じ。)が営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認定した場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) 当該職員の職務との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職と兼任することになる場合には、勤務時間が重複しないこと。
2 任命権者は、前項の規定による要件を欠くに至ったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。