○南伊勢町職員被服等貸与規則

平成17年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町に勤務する職員(以下「職員」という。)が職務遂行上必要とする被服等(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者)

第2条 被服等は、職員に貸与する。ただし、次に掲げる者については、職務の執行上、町長が必要と認める場合に限り貸与するものとする。

(1) 本庁勤務以外の者

(2) 常時勤務しない者

(3) 臨時に雇用されている者

(貸与品等)

第3条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 作業着の左胸に町名及び姓を入れるものとする。

3 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から月計算により対応貸与期間の満了する月の終わりまでとする。ただし、新品でない貸与品については、前期間を通算する。

4 町長は、特別の理由があると認めたときは、貸与品の種類、数量及び貸与期間を変更することができる。

(着用期間)

第4条 夏期用、冬期用の区分がある貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、6月及び9月は、夏期用又は冬期用のいずれを着用してもよいものとする。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(被貸与者の義務)

第5条 貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、職務執行中これを着用しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 貸与品は、常に清潔にしてその保全に努めなければならない。

3 貸与品を紛失し、又は破損した被貸与者は、その残る貸与期間に応じた相当価格を弁償しなければならない。ただし、町長がその事情がやむを得ないものと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(貸与品の使用制限)

第6条 貸与品は、これを他に貸与し、交換し、又はその他の処分をすることができない。

2 貸与品は、これを職務に従事する場合及び通勤途中のほか、着用してはならない。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指揮監督しなければならない。

(被服等貸与票)

第8条 所属長は、被服等貸与票(様式第1号)を作成し、貸与品の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、被貸与者が異動したときは、速やかに被服等貸与票を異動先の所属長に送付しなければならない。

3 前項の規定により被服等貸与票の送付を受けた異動先の所属長は、異動に係る被貸与者の貸与品を確認しなければならない。

(紛失の届出等)

第9条 被貸与者は、貸与品を紛失し、又は破損したときは、速やかに貸与被服損傷(亡失)(様式第2号)により所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出を受けたときは、速やかに町長に報告し、町長は、当該被貸与者に対し代替品を貸与することが必要であると認めるときは、再貸与するものとする。

(貸与品の払下げ及び返納)

第10条 貸与品の貸与期間が満了したときは、被貸与者に無償で払い下げる。

2 被貸与者は、退職その他の事由により貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(共用貸与品)

第11条 所属長は、第2条及び第3条の規定により貸与品を貸与する場合のほか、業務上必要があると認めるときは、必要な貸与品を備え置き、当該貸与品を職員に共用させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町職員被服等貸与規程(平成15年訓令第1号)又は南島町職員被服貸与規則(昭和49年南島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

数量

貸与期間

夏用作業着(上・下)

1

5年以上

冬用作業着(上・下)

1

防寒着

1

ゴム長靴

1

合羽

1

ヘルメット

1

夏用半袖シャツ

1

1年以上

冬用トレーナー

1

ジャージ(下)

1

白衣

1

画像

画像

南伊勢町職員被服等貸与規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)