○南伊勢町職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害を受け、災害が公務により生じたものであると認定された場合において、当該職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の種類)

第2条 見舞金の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 負傷者等見舞金

(2) 障害者見舞金

(3) 殉職者見舞金

(負傷者等見舞金)

第3条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり療養した場合は、その職員に対し、負傷者等見舞金として別表第1に掲げる金額を支給する。

(障害者見舞金)

第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治癒したとき地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する障害がある場合は、その職員に対し障害者見舞金としてその障害の程度に応じ、別表第2に掲げる金額を支給する。

2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3によるものとする。

(殉職者見舞金)

第5条 職員が公務上死亡した場合は、その職員の遺族に対し、殉職者見舞金として別表第3に掲げる金額を支給する。

(支給順位等)

第6条 前条に規定する職員の遺族及びその順位は、法第37条の規定を準用する。

(見舞金の額の調整)

第7条 障害者見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに省令別表第3中の他の上位等級に該当するに至った場合又は障害者見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

2 障害のある者が公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害者見舞金の額から従前の障害の等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

3 負傷者等見舞金を受けた者が退院後において同一傷病により再入院し、その支給の対象となった入院期間に変更があったため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(申請の手続)

第8条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族が見舞金の支給を申請しようとするときは、殉職者・障害者・負傷者等見舞金申請書(別記様式)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の南勢町職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成3年南勢町条例第3号。(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条、第7条関係)

負傷者等見舞金支給額表

区分

支給額

公務上の災害による負傷又は疾病により3箇月以上6箇月未満の期間入院療養した場合

40,000円

公務上の災害による負傷又は疾病により6箇月以上の期間入院療養した場合

80,000円

別表第2(第4条関係)

障害者見舞金支給額表

障害の程度

支給額

第1級

650万円

第2級

570万円

第3級

505万円

第4級

440万円

第5級

390万円

第6級

325万円

第7級

270万円

第8級

220万円

第9級

165万円

第10級

130万円

第11級

95万円

第12級

65万円

第13級

45万円

第14級

25万円

別表第3(第5条関係)

殉職者見舞金支給額表

区分

支給額

公務上の災害により死亡した場合

1,000万円

画像

南伊勢町職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第42号

(平成17年10月1日施行)