○南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、南伊勢町議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長、特別委員会の委員長(以下「議長等」という。)及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 300,000円
(2) 副議長 月額 240,000円
(3) 常任委員会及び議会運営委員会の委員長 月額 230,000円
(4) 特別委員会の委員長 月額 230,000円
(5) 議員 月額 220,000円
第3条 議長等にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長等及び議員が任期満了、辞職その他の事由でその職を離れたときは、その職を離れた日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
2 議長等及び議員が死亡によりその職を離れたときは、前項本文の規定にかかわらず、その当月分までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長等及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長等及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長等及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額及び期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合は100分の182.5、12月に支給する場合は100分の192.5を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、基準日以前6箇月以内の期間に支給された総議員報酬額を6で除して得た額とする。この場合において、「議員報酬」とは、この条例に基づいて支給されるものに限る。
4 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月28日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第1号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、180分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年6月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 鉄道及び船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき。通算路程1キロメートル未満の端数切捨て) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 |
県外 | 特別車両又は1等実費 | 実費 | 37円 | 2,000円 | 15,000円 | 実費 |
県内 | 普通車両又は2等実費 | 37円 | 10,000円 | |||
町内 | 10円(距離数を乗じた額に200円を加算した額) |