○南伊勢町選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給に関し定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により南伊勢町選挙管理委員会の要求に応じ出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第100条第1項の規定により南伊勢町議会(以下「議会」という。)が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会の公聴会に出頭し、又は参加した者
(4) 法第109条第8項の規定により南伊勢町監査委員の要求に応じ出頭した関係人
(5) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の調停案を作成するため出頭した当事者及び関係人
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により南伊勢町農業委員会の要求に応じて出頭した者
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
2 実費弁償は、出頭したとき支給する。
3 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。
別表(第2条関係)
鉄道賃及び船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
一般職の職員の例に準ずる。 | 実費 | 5,000円 | 10,000円 |