○南伊勢町特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日

条例第48号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、南伊勢町議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(次条において「議員報酬の額等」という。)について審議するため、南伊勢町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額等に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬の額等について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、南伊勢町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例による改正後の南伊勢町特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

南伊勢町特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第48号
平成17年11月29日 条例第176号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年9月1日 条例第20号
平成27年3月24日 条例第5号