○南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例

平成17年10月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料及び旅費等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 720,000円

(2) 副町長 月額 550,000円

(3) 教育長 月額 500,000円

第3条 新たに町長等となった者には、その就任の日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(旅費)

第4条 町長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第5条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、解職され、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額及び期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、基準日以前6箇月以内の期間に支給された給料支給総額を6で除して得た額とする。この場合において、「給料支給総額」とは、この条例に基づいて支給されるものに限る。

4 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(人事交流等により登用した場合の期末手当基礎額)

第6条 次に掲げる者から人事交流により引き続いて副町長となった者の期末手当基礎額については、基準日における給料月額とする。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長がこれらに掲げる者に順ずると認める者

(支給方法)

第7条 給料、旅費及び期末手当の支給方法は、これらに定めるほか、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。

(重複給与の調整)

第8条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年1月1日から同年2月28日までの間、町長の給料月額については、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

4 平成24年1月1日から同年3月31日までの間、町長の給料月額については、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

5 平成24年1月1日から同年3月31日までの間、副町長の給料月額については、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

6 平成28年10月1日から同年10月31日までの間、町長の給料月額については、第2条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

7 平成31年1月1日から同年1月31日までの間、町長の給料月額については、第2条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

8 令和4年8月1日から令和5年1月31日までの間、町長の給料月額については、第2条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の3に相当する額を減じた額とする。

9 令和4年8月1日から同年10月31日までの間、副町長の給料月額については、第2条第2号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

10 令和4年8月1日から同年10月31日までの間、教育長の給料月額については、第2条第3号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(平成17年11月29日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第49号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月28日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例題名、第1条、第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の南伊勢町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例題名、第1条、第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例及び第3条の規定による改正後の旧南伊勢町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月9日条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は平成28年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の旧南伊勢町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第19号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年8月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第4条関係)

旅費の額

区分

鉄道賃及び船賃

航空費

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

町内

県外

県内

県外

県内

町内

町長

特別車両又は1等実費

普通車両又は2等実費

実費

実費

実費

1,500円。ただし、東京23区内は3,000円とする。


12,000円。ただし、東京23区内は13,000円とする。

10,000円

実費

実費

副町長

特別車両又は1等実費

普通車両又は2等実費

実費

実費

実費

1,500円。ただし、東京23区内は3,000円とする。


12,000円。ただし、東京23区内は13,000円とする。

10,000円

実費

実費

教育長

特別車両又は1等実費

普通車両又は2等実費

実費

実費

実費

1,500円。ただし、東京23区内は3,000円とする。


12,000円。ただし、東京23区内は13,000円とする。

10,000円

実費

実費

南伊勢町長等の給料及び旅費等に関する条例

平成17年10月1日 条例第49号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第49号
平成17年11月29日 条例第176号
平成18年3月20日 条例第5号
平成18年12月20日 条例第45号
平成18年12月20日 条例第49号
平成19年3月22日 条例第3号
平成21年5月20日 条例第15号
平成21年11月28日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第21号
平成23年12月20日 条例第23号
平成26年12月24日 条例第25号
平成27年3月24日 条例第19号
平成27年6月23日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年9月9日 条例第26号
平成28年12月12日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第24号
平成30年12月20日 条例第19号
平成30年12月20日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第31号
令和2年11月19日 条例第24号
令和4年5月11日 条例第13号
令和4年8月2日 条例第17号
令和4年12月14日 条例第29号
令和5年12月12日 条例第26号