○南伊勢町職員の給与の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払方法)

第1条の2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、町長の承認を得て、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

(1) 休職された場合

(2) 遠隔の地に所在する官署に勤務する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

2 前項の申出は、書面を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(給料の支給日)

第2条 条例第5条第1項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により必要と認める場合には、町長の承認を得て、前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、給与期間の現日数から南伊勢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者の給与期間に受ける給料額から、その者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定(異動認定)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長が、前項の届出を受けたときは、その申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。ただし、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 前項第2号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得等とは、それぞれの年間における収入総額をいう。ただし、資産所得、事業所得等については、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費は、その実費を控除した額をもってそれぞれの所得とする。

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 町長は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。

2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 特別の事情により必要を認めた場合には、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。

4 職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらずその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その日までの分をその際支給することができる。

5 町長は、時間外(休日、夜間、宿日直)勤務命令簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記入の上保管しなければならない。

第9条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の初日から末日までの期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第10条 初任給調整手当及び地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第12項の規定により減ずる額の日割計算)

第11条 給与期間の中途において、条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第12項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の南勢町又は南島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

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南伊勢町職員の給与の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第41号

(平成22年12月1日施行)