○南伊勢町職員の宿日直手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定める場合を除き、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務のうち次号に規定する勤務以外の勤務については、6,900円

(3) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第7条第1項第3号ア(ア)の勤務については、3万円

2 前条第3号の勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万1,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万500円とする。

3 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

4 前条第2号の勤務者について、年末年始の休日における宿日直勤務の宿日直手当額は、第1項第2号及び第3号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の南勢町又は南島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月3日規則第12号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年9月9日規則第9号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の南伊勢町職員の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の宿日直手当に関する規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の南伊勢町職員の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の宿日直手当に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

南伊勢町職員の宿日直手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第47号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第47号
平成25年9月3日 規則第12号
平成28年9月9日 規則第9号
平成30年12月25日 規則第14号