○南伊勢町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定める場合を除き、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当を支給する職及び手当の額)
第2条 条例第16条の2の規定により規則で指定する職は、別表の職名欄に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する手当の月額は、同表の支給金額欄に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に南伊勢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第39号)第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)
第2条の2 条例附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第12項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の月額は、前条の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しなかった場合を除く。)
2 手当の支給を受ける職員が、手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は支給しないものとする。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の南勢町又は南島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた管理職員手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南伊勢町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
2 南伊勢町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成17年南伊勢町規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の南伊勢町職員の管理職手当に関する規則第2条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「南伊勢町職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年南伊勢町規則第26号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第68号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第10号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職名 | 支給金額 |
町長部局 | 政策監、参事 | 56,000円 |
相当の知識又は経験を必要とする課長、専門監、対策監、センター長 | 35,000円 | |
課長及び課長相当職 | 28,000円 | |
専門監、対策監、センター長 | 18,000円 | |
クリーンセンター長、種苗センター長 | 18,000円 | |
園長及び保育管理官 | 12,000円 | |
議会事務局 | 相当の知識又は経験を必要とする局長 | 35,000円 |
局長 | 28,000円 | |
教育委員会事務局 | 相当の知識又は経験を必要とする局長 | 35,000円 |
局長 | 28,000円 | |
病院 | 名誉院長、院長 | 280,000円以内 |
副院長 | 140,000円以内 | |
医長 | 100,000円以内 | |
医員 | 50,000円以内 | |
診療所長 | 100,000円以内 | |
医療技術長 | 28,000円 | |
相当の知識又は経験を必要とする事務長 | 35,000円 | |
事務長 | 28,000円 | |
事務長心得 | 12,000円 | |
看護部長 | 28,000円 | |
看護師長 | 18,000円 |