○南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号)第21条及び南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南伊勢町条例第28号)第15条の規定に基づき、本町職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の防疫手当

(2) 行旅病人及び死体の取扱作業に従事する職員の行旅病人又は死体の取扱手当

(3) 夜間看護等に従事する職員の夜間看護等手当

(4) 診療業務に従事する医師、看護師及び診療技術職員である職員の特殊診療手当

(5) 医療業務に従事する医師の研究手当

(6) へい獣処理に従事する職員のへい獣処理手当

(7) 水中作業に従事する職員の水中作業手当

(8) 火葬作業に従事する職員の火葬作業手当

(9) 町税等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 用地交渉に従事する職員の特殊勤務手当

(防疫手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員(医師である職員を除く。)の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫に従事したときに支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を、月額で定めるものにあっては3,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(行旅病人又は死体の取扱手当)

第4条 行旅病人又は死体の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の救護又は死体の取扱作業に従事したときに支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき1,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(夜間看護等手当)

第5条 夜間看護等手当は、勤務の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われる看護の業務に従事したときに支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、当該勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(特殊診療手当)

第6条 特殊診療手当は、往診手当、手術手当及び待機手当とする。

2 往診手当又は手術手当は、勤務時間外において往診又は手術を行った場合に、当該医師及び看護師に支給するものとする。

3 前項に規定する手当の額は、社会保険診療報酬点数表に定める額の、それぞれ往診手当にあっては3分の2の額、手術手当にあっては100分の25の額を超えない範囲内において規則で定める。

4 休日等の救急医療に必要な人員確保のため医師、薬剤師、放射線技師、検査技師、訪問看護ステーション看護師及び外来看護師に待機手当を支給するものとする。

5 前項に規定する手当の額は、待機1回につき、3,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(研究手当)

第7条 医師である職員が特に研究を必要とする場合には、当該医師に対し研究手当を支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、月額60万円以内とし、支給方法等については規則で定める。

(へい獣処理手当)

第8条 へい獣処理手当は、へい獣処理に従事する職員に支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき1,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(水中作業手当)

第9条 水中作業手当は、職員が潜水作業に従事したときに支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、日額2,270円を超えない範囲内において規則で定める。

(火葬作業手当)

第10条 火葬作業手当は、職員が火葬作業に従事したときに支給するものとする。

2 前項に規定する手当の額は、1体1万円を超えない範囲内において規則で定める。

(町税等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 町税等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が町税等又は町税外収入滞納金の出張徴収、滞納処分又は犯則事件の取締まりに従事したときに支給するものとする。

(用地交渉に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 用地交渉に従事する職員の特殊勤務手当は、公共の用に供する用地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償に関し、現地において所有者又は権利者と面接して行う交渉業務のうち、任命権者が特に困難であると認めるものに直接従事したときに支給するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの間に係る合併前の南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南伊勢町条例第7号)又は南島町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和61年南島町規則第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月17日条例第31号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第24号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第53号

(令和5年6月26日施行)