○南伊勢町語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 外国青年の給与の額は、年額360万円の範囲とし、その月額は、30万円を基準として町長が定める。

(旅費)

第3条 外国青年の旅費は、町職員の例による。ただし、旅費額については、町職員に準じて町長が定める。

(給与等の支給方法)

第4条 前2条に定める給与及び旅費の支給方法については、町職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第55号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第55号