○南伊勢町職員の旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第56号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 旅費(第12条―第21条)
第3章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員以外の者が町の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人又は講師として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の返信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令簿等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等に変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路又は方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した旅費による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支給担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃とする。ただし、県外旅行において特別職と同行するときに限り、上級の運賃とする。
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(JR以外にあっては50キロメートル)以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 前項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃。ただし、県外旅行において特別職と同行するときに限り、特別職と同級の運賃とする。
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃。ただし、県外旅行において特別職と同行するときに限り、特別職と同級の運賃とする。
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、実費額による。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する額は、職員が出張中に退職となった場合は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の南勢町職員の旅費に関する条例(昭和32年南勢町条例第1号)又は南島町職員の旅費に関する条例(昭和31年南島町条例第21号)の規定による。
附則(平成28年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南伊勢町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第34号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条、第16条及び第17条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 町内 | ||
病院長、副院長 その他一般職員 | 2,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 実費 | 実費 |