○南伊勢町財政公表条例

平成17年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年次の期日にこれを行う。

(1) 第1回 7月31日

(2) 第2回 11月30日

2 必要があるときは、前項以外の期日においても公表することができる。

(公表の方法)

第3条 前条に定める財政事情の公表は、次の方法によってこれを行う。

(1) 町広報掲載

(公表の内容)

第4条 財政事情の公表は、簡単平易に次の事項を説明しなければならない。

(1) 予算の使用状況

(2) 収入の状況

(3) 財産公債及び一時借入金の現在高

(4) 町税の負担その他財政に関する事項

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町財政公表条例

平成17年10月1日 条例第58号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第58号