○南伊勢町財政公表条例
平成17年10月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年次の期日にこれを行う。
(1) 第1回 7月31日
(2) 第2回 11月30日
2 必要があるときは、前項以外の期日においても公表することができる。
(公表の方法)
第3条 前条に定める財政事情の公表は、次の方法によってこれを行う。
(1) 町広報掲載
(2) 南伊勢町公告式条例(平成17年南伊勢町条例第3号)に定める方法
(公表の内容)
第4条 財政事情の公表は、簡単平易に次の事項を説明しなければならない。
(1) 予算の使用状況
(2) 収入の状況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) 町税の負担その他財政に関する事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。