○南伊勢町介護保険特別会計条例

平成17年10月1日

条例第62号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、南伊勢町介護保険特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険料、支払基金交付金、国県支出金、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、総務費、介護給付費、予防給付費、財政安定化基金拠出金、保健福祉事業費、基金積立金その他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町介護保険特別会計条例

平成17年10月1日 条例第62号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第62号