○南伊勢町都市計画土地区画整理事業特別会計条例
平成17年10月1日
条例第66号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、前田土地区画整理事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、南伊勢町都市計画土地区画整理事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、区画整理事業費借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。