○南伊勢町下水道事業特別会計条例
平成17年10月1日
条例第67号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、南伊勢町下水道事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、下水道使用料収入、一般会計繰入金、分担金、国県支出金、借入金その他の諸収入をもってその収入とし、管理費、事業費、公債費その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。