○南伊勢町下水道事業特別会計条例

平成17年10月1日

条例第67号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、南伊勢町下水道事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、下水道使用料収入、一般会計繰入金、分担金、国県支出金、借入金その他の諸収入をもってその収入とし、管理費、事業費、公債費その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町下水道事業特別会計条例

平成17年10月1日 条例第67号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第67号
令和5年12月12日 条例第31号