○南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年南伊勢町条例第70号。以下「条例」という。)実施のため必要な事項を定めるものとする。

(免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、設備の事業の用に供する日までに設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により当該設備を新設し、又は増設した旨を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、固定資産税の免除申請書(様式第2号)を1月1日現在において毎年同月31日までに町長に提出しなければならない。

3 条例第3条第2項の規定による免除の決定の通知は、固定資産税の免除決定通知書(様式第3号)を申請者に交付して行う。

(免除の取消し)

第3条 町長は、条例第4条の規定により免除を取り消した場合において、固定資産税の免除取消通知書(様式第4号)により免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(昭和59年南勢町規則第18号)又は過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(昭和63年南島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第58号

(平成29年1月19日施行)