○南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年南伊勢町条例第70号。以下「条例」という。)実施のため必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2項の規定による免除の決定の通知は、固定資産税の免除決定通知書(様式第3号)を申請者に交付して行う。
(免除の取消し)
第3条 町長は、条例第4条の規定により免除を取り消した場合において、固定資産税の免除取消通知書(様式第4号)により免除の決定を受けた者に通知しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(昭和59年南勢町規則第18号)又は過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(昭和63年南島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。